電子帳簿保存法対応について
電子帳簿保存法により以下の要件を満たす必要があり、「キンクラ」では以下のとおり対応しています。
一定水準以上の解像度・カラー画像
一定水準以上の解像度・カラー画像とはスキャナで画像をスキャン、保存する際に以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 解像度を"200dpi 以上"でスキャンすること
- "24ビットフルカラー/1677万色"以上でスキャンすること
タイムスタンプの付与・訂正削除ができないシステムを利用
「タイムスタンプの付与・訂正削除ができないシステムを利用」とは、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(*1)を入力単位ごとの電磁記録の記録事項に付し、クラウドサービスを利用して電子取引データを授受する場合において、当該電子取引データの訂正および削除ができない、またはその履歴が記録され閲覧ができるようにすることが必要になります。
(*1:記録事項が変更されていないことを、保存期間を通じて確認することができ、かつ課税期間中の任意の期間を指定することで一括して検証可能なものに限る。)
バージョン管理
バージョン管理とは、国税関係書類に係る電磁記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる電子計算機処理システムを要することが必要になります。
入力者等情報の確認
入力者等情報の確認は、国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことが必要です。
帳簿との相互関連性の確保
帳簿との相互関連性の確保とは、帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくことが必要になります。
保存場所と保存期間
「保存場所と保存期間」とは、該当の納税地、もしくは納税地とする予定の電子取引データを閲覧できる環境がある場所で、税法上の法定期間内、データを保存するということを意味します。この要件を満たすことが必要となります。
検索機能の確保
検索機能の確保とは、下記三つを満たしている必要があります。
- 取引年月日、取引先、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること。
- 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
- 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
可視性確保
書類の可視性確保のため、以下の要件を満たすディスプレイ・プリンターをご利用ください。
ディスプレイ要件 - サイズ:14inch(35cm)以上
- カラー:RGB256階調相当以上
プリンター要件 - 解像度:200dpi以上
- カラー:RGB256階調相当以上